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介護や支援が必要になったら、本人または家族が、市町村の窓口へ申請書と介護保険証を提出します。 |
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介護支援専門員(ケアマネージャー)など、専門の調査員が家庭を訪問し、本人の心身の状態や日常生活の自立度などを伺います。 |
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かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医に意見書を書いてもらいます。いない場合は、市町村の指定医の診断を受けます。 |
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訪問調査等の結果をもとに、コンピュータで一次判定がおこなわれ、その結果とかかりつけ医の意見書をもとに、介護認定審査会で介護の必要度を総合的に審査・判定してもらいます。 |
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判定結果に基づいた要介護(要支援)認定の通知が来ます。「自立」と判定されると介護サービスの利用はできません。(市町村独自のサービスがおこなわれることがあります) |
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在宅サービスを利用する場合は、居宅介護支援事業所に介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。介護サービス計画(ケアプラン)の作成費用については、利用者負担はありません。 |
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どんなサービスをどこから利用するかなど、本人や家族と相談し介護サービス計画を決定します。 |
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サービスを利用した場合、利用者はかかった費用の1割を負担します。 |
要支援1 | 社会的に支援が必要な状態 | 排せつや食事は自力でおこなうことができる |
要支援2 | ||
要介護1 | 部分的に介護を要する状態 | 立ち上がりや歩行が不安定で一部介助が必要 |
要介護2 | 軽度の介護を要する状態 | 立ち上がりや歩行が自力ではできない場合がある |
要介護3 | 中等度の介護を要する状態 | 立ち上がりや歩行が自力ではできない |
要介護4 | 重度の介護を要する状態 | 排せつ、入浴、衣服の着脱など日常生活の殆どに介助が必要 |
要介護5 | 最重度の介護を要する状態 | 排せつ、衣服の着脱、食事など生活全般に介助が必要 |