来年から
[ 2027年1月 ]
相続税は
こう変わる
2026年5月~9月開催
全国一斉資産活用・税務相談会
10人に1人が相続税を払う時代です。
土地と税金の新常識を知って
賢く資産を活用しませんか?
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沖縄・一部離島等対応できないエリアがあります。
ご存知ですか?
令和9(2027年)1月1日から貸付用不動産の評価方法が
変わる予定です
改正前
2026年まで

貸付用不動産の評価額は
取得価格より大幅に減額
改正後※
2027年以降

取得または新築後5年以内に
相続が発生すると、貸付用不動産の
評価額は取得価格の80%が下限
- ※令和8年度税制改正大綱に基づく記載です。
今後の審議によって内容に変更が生じる可能性があります。
相続税改正の影響、
相談会で確認してみませんか?
相談会の内容
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開催日程・場所により、内容が異なる場合があります
税務相談
- 相続税対策について
- 税負担の少ない生前贈与
- 固定資産税の軽減
- 賃貸経営の所得税節税…など
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土地活用に関する税務相談に限定させていただきます。
資産活用相談
- 遊休地の活用や売却
- 所有する賃貸住宅のリフォーム・建替え
- ランドセット(土地付き賃貸住宅)のご紹介
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エリアにより物件をご紹介できない場合もあります。
補助金活用
- ソーラー付き賃貸のメリット
- 補助金を活用するスケジュール
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補助金は建築計画・時期等により利用できない場合があります。
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沖縄・一部離島等対応できないエリアがあります。


