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斜めになった屋根や柱、街中で見かけたことはありませんか?
実はこれ、高さに関する制限をクリアするためのワザなのです。
では、高さに関する規制には、どんなものがあるのでしょうか。 |
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建物の高さにはさまざまな制限がありますが、建築の際はそれらの制限で最も厳しいものに従わなければなりません。低層住居専用地域では、「絶対高さ制限」が決められており、10mまたは12mをこえる高さの建物を建てることができません。 |
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建てた家が北側隣家の日照をさえぎらないようにするために定められた規制で、低層住居専用地域と中高層住居専用地域において建物の高さを制限しています。 |
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北側隣地との境界線上で、5メートルの点から1:1.25の勾配をもつ斜線をこえて、建物を建ててはいけません。

北側隣地との境界線上で、10メートルの点から1:1.25の勾配をもつ斜線をこえて、建物を建ててはいけません |
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敷地が面している道路の幅によっても、建物の高さが制限されています。これは、その道路の反対側の境界線までの距離に一定の数値をかけ合わせた高さ以内に、建物をおさめなければならないというもので、屋根に勾配をつけるなどの方法があります。 |
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この数値は用途地域によって決まっていて、

1mごとに1.25m

1mごとに1.5m
となっています。
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