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TOP家づくりの基礎知識入居までの手続きを知りたい > 法の決まり(道路による制限いろいろ)


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敷地を探そう・調べよう法の決まりを確認しよう〜用途地域ってどんなもの?〜
法の決まりを確認しよう〜建てられる家の大きさは?〜法の決まりを確認しよう〜高さによる制限いろいろ〜法の決まりを確認しよう〜道路による制限いろいろ〜
法のきまりを確認しよう〜道路による制限いろいろ〜

ご存知でしたか?家づくりと道路って、切っても切れない関係にあるのです。
昔からある家で、前の道路が狭かったりすると、建て替えができない場合もでてくるので要注意。
家を建てるためには、敷地が道路に2m以上接していなければなりません。

この場合の「道路」とは・・・?
★幅4m以上の公道
★「位置指定道路」と指定された私道
位置指定道路とは、道路にしたい所を土地の所有者が役所に申請し、認定されたもののことをいいます。
分譲地内の道路などによく見られます。

★二項道路(みなし道路)
4m未満の道路でも、建築基準法が制定された昭和25年以前からあり、役所が指定したものであれば、道路として認められます。
  ひとつの敷地にひとつの建物  
  建築基準法では、ひとつの敷地にひとつの建物、が原則。親の敷地に子世帯の家を建てる場合などは、別の住宅とみなされて敷地を分割しなければならないことがあります。その場合、それぞれの建物が道路に2m以上接するように敷地を分割すれば、建てることができます。
路地状敷地
細い路地の先にある敷地のことです。
この場合、接道状況によっては建築できない場合があります。
まず、路地になった部分の入り口が道路に2m以上接していることが条件。さらに、路地の長さについても各自治体によって決められています。

例)東京都の場合・・・路地の長さは20m以内、20mを越える場合は3m以上道路と接していなければなりません。

  敷地後退(セットバック)
 
4m未満の二項道路に接する敷地に家を建てる場合、道路の中心線から2mのラインまで敷地を後退させなければなりません。
敷地面積には後退した部分は入らないので、建てられる家の大きさも変わってきます。
  すみ切り
 
角地に家を建てる場合、交差する道路を車が安全に曲がれるように、角の部分を道路としなければなりません。
したがって、角の部分には家や塀をつくることはできなくなります。
この場合の「角」とは、幅6m未満の道路が交わる部分で、交差する角度が120度未満のものをさします