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住宅ローン控除の特例措置
住宅ローン控除は住宅取得から10年間、ローン残高によって税金が控除される制度です。
この制度は年々縮小傾向にあって、平成20年限りとなっています。
●住宅ローン控除の今後
入居期間
減税対象となる
ローン残高
(万円)
控除期間
(年目)
ローン残高に対する
控除の割合
(%)
最大控除額
(万円)
平成18(2006)
年中
3,000まで
1〜7
1.0
255
8〜10
0.5
平成19(2007)
年中
2,500まで
1〜6
1.0
200
7〜10
0.5
平成20(2008)
年中
2,000まで
1〜6
1.0
160
7〜10
0.5
固定資産税
一定条件を満たした新築住宅は、120m2以下の部分の税額が、取得後3年間は50%に軽減されます。
住宅建築資金を借り場合の税金特別控除
マイホーム建築資金を両親や祖父母から援助してもらった場合、税金の特別控除が受けられます。
ただし要件を満たすことが必要で、計3500万円まで。
一般の相続時精算課税制度の非課税限度額=2,500万円。
住宅取得資金贈与特例の場合の相続時精算課税制度の非課税限度額=3,5000万円。
(平成19年12月31日までに贈与を受け、翌年3月15日までに入居が必要)。
 
親などからの資金援助には税金がかかります。
マイホームの頭金が足りなくて両親や祖父母から資金を援助してもらった場合、110万円を越えると贈与税がかかります。もしこれ以上必要ならば住宅資金贈与特例の「相続時精算課税制度」の利用を検討しましょう。3500万円まで非課税になります。詳しくは住宅メーカーの営業マンに相談するとよいでしょう。