| ★チェックポイント |
| 頭金が足りないとき…1 |
| 頭金が不足して、両親や祖父母から建築資金を援助してもらった場合は税金の特別控除が受けられます。 |
| ただし要件を満たすことが必要で、計3,500万円まで。 |
| 一般の相続時精算課税制度の非課税限度額=2,500万円。 |
住宅取得資金贈与特例の場合の相続時精算課税制度の非課税限度額
=3,500万円。 |
| (平成19年12月31日までに贈与を受け、翌年3月15日までに入居が必要)。 |
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| 頭金が足りないとき…2 |
| ・優遇ローンを利用する |
| 民間金融機関のなかには、一定の条件を満たしている利用者に対して、優遇ローンを提供しているケースがあります。自己資金不足の人向けの「無担保ローン」、定年退職を間近に控えた人向けの「退職金一括払いローン」などです。金融機関で確認してみましょう。 |
| ・社内融資を活用する |
| 勤務先に社内融資や共済融資などがある場合は、頭金2割を気にしなくてすむ場合があります。通常、社内融資などは担保を取らないので、金融機関からみると「自己資金扱い」となるのです。 |
| ※住宅金融公庫の調査では、これまで家をを取得した人たちを見ると、約30%の自己資金を所有していることがわかりました。 |