

自分が買った土地だから、どんな風に建ててもいいだろう、ということはないのです。
どんな土地でもその面積に対して、建築面積は決められています。
建てられる家の大きさをチェックしましょう。


建築物の敷地面積に対する建築面積の割合を建ぺい率といいます。
防火や避難経路、通風、採光などを確保するために、用途地域の種別に応じて、建ぺい率の限度が定められています。
建築する建物の建ぺい率は、定められた「建ぺい率の上限」を超えてはいけません。
例:
建ぺい率が50%と定められた地域では、100m²の土地に1階あたりの床面積50m²までの家を建てることができます。


敷地面積に対する延床面積(各階の床面積の合計)の割合を容積率といいます。
敷地に対して、どれだけの延床面積の建物が建てられるかを示すものです。
建築する建物の容積率は、用途地域または前面道路の幅によって定められた「容積率の上限」を超えてはいけません。
前面道路が12m未満の場合、その道路の幅によって以下のように規制されます。
▼住居地域では…
前面道路の幅員のメートル数×0.4 が、容積率の上限となります。
▼その他の地域では…
前面道路の幅員のメートル数×0.6 が、容積率の上限となります。

