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- 住宅性能表示制度がよくわかるQ&A



「品確法」とは2000年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の略で、質の良い住宅を安心して取得できるようにするためにつくられた法律です。
この法律は以下の三つの柱で構成されています。

1.新築住宅の取得契約(請負・売買)において、基本構造部分(柱、梁など住宅の構造耐力上主要な部分等)の瑕疵担保責任(修補責任等)が10年間義務づけられます。
| 対象となる部分 | 新築住宅の基本構造部分(基礎、柱、床、屋根など) 雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、開口部など) |
|---|---|
| 請求できる内容 | 修補請求 損害賠償請求 解除(売買契約の場合で修補不能な場合に限ります。) |
瑕疵担保期間 | 完成引渡しから10年間義務化 |
2.新築住宅の取得契約(請負・売買)において、特約で担保責任期間を20年以内まで延長可能となります。

たとえば住宅メーカー各社のカタログを見比べた場合、 「地震に強い家」「省エネの家」など、その住宅の特徴が書かれていることがありますが、これらの性能は、ハウスメーカーや販売会社によって「強さ」や「省エネ」の定義が異なっていることが多く、比較が困難でした。
しかし、新築住宅の性能表示制度を使って建設された住宅であれば、住宅の性能が同じ基準で評価されているので、性能の比較が可能になります。
新築住宅における性能の表示項目は、大きく10分野に分けて等級という形でランクを設定しています。

大きく分けて10分野の評価項目があります。


ご希望のプランが決まりましたら、性能評価機関へ「性能表示申請」をしていただきます。
セキスイハイムでは独自の工法を採用しているため、これを理解している評価機関以外では余分な説明が必要になったり、検査がスムーズに行われずに費用面でも割高になる可能性があります。住宅性能評価機関の選定は、建築をするセキスイハイムの販売会社に事前に確認を取ることをお勧めいたします。

国土交通大臣に評価機関の申請をして、厳格な資格審査を経て指定を受けた第三者の民間機関です。評価業務は建築士の資格を持った者が講習を受け「評価員」資格を取得した者が行ないます。「業務の公正・中立性が確保されていること」が条件となりますのでハウスメーカーや設計事務所などは、指定住宅性能評価機関を兼ねることはできません。

ご希望のプランが決まりましたら、性能評価機関へ「性能表示申請」をします。性能評価機関は提出した設計図書の審査をし、等級を決定します。建築確認の許可後、「設計住宅性能評価書」を交付します。工事中と完成後に設計図書の通りに施工されているかの検査を行い、行政庁による完了検査合格後、「建設住宅性能評価書」が交付されます。

住宅に関するトラブルを裁判所で争っているケースがたくさんありますが、裁判は、手間もお金も時間もかかります。住宅性能表示制度を採用した住宅は、裁判所とは別の国土交通大臣が指定する紛争処理機関を安く活用できる仕組みになっていて、紛争処理機関が円滑・迅速にトラブルを解決してくれます。紛争処理の手数料は1件あたり約10,000円です。

例えば、窓を広くすると遮音性能の等級が低くなる可能性がある等、10分野の性能の中には、相反する関係のものもあります。 また、立地条件によっては、それほど高い等級が必要のない分野がある場合もあります。
高い等級を実現するためにはそれなりの費用が必要となりますので、環境とコストのバランスを考え、ニーズに合わせた等級を選ぶことが重要になります。

高い等級を実現するためにはそれなりの費用が必要となります。
例えば、窓を広くすると遮音性能の等級が低くなる可能性がある等、10分野の性能の中には、相反する関係のものもあります。また、立地条件によってはそれほど高い等級が必要のない分野がある場合もあり、環境とコストのバランスを考え、ニーズに合わせた等級を選ぶことが重要になります。

等級は一律ではありません。
構造・工法が同じであっても間取りが違えば性能も変わってきます。同じ住宅会社が建築する建物でも、設計によって性能にばらつきが出ますので、等級の取り決めについては、充分担当者とお打ち合わせ下さい。
