本文へ移動


TOPセキスイハイム特選分譲・不動産情報不動産用語解説集(目次) > 不動産用語解説(は)


セキスイハイム特選分譲・不動産情報
はじめての、賢い土地購入。
土地購入の基礎知識
分譲地のメリット
セキスイハイムの分譲地の考え方
返済シミュレーション
ハイム特選実例紹介
実例紹介【1】
実例紹介【2】
実例紹介【3】
不動産用語解説集
不動産用語解説集
不動産用語解説集(目次) あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行

売買契約:ばいばいけいやく

ある財産権を相手方に売る意思を表示し、もう一方がその代金を支払う意思を表示し、双方の意思が一致することで成立する民法上の契約。売買契約は諾成契約、つまり当事者の双方が意思を表示し、合致するだけで成立する。また売買契約は、契約書等の書面の必要はなく、口頭でも成立する。

日影規制:ひかげきせい

建物による日照被害を軽減するために、中高層の建物にの高さを制限する建築基準法上の規制。一定の高さの建物について、冬至の日の午前8時から午後4時まで(北海道では午前9時から午後3時)の間に、定められた時間以上に日影を生じさせてはならないという形で規制する。

美観地区:びかんちく

都市計画法で「市街地の美観を維持するために定める地区」と定められた地区。建築物の色彩や、屋外広告が規制される。美観地区内では地方自治体の条例によって、建築物の構造や設備を規制することが可能となる。

表題部:ひょうだいぶ(表示登記:ひょうじとうき)

一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録のうち、土地・建物の物理的状況を表示した表示登記が記載されている部分のこと。それ以外の、権利に関する状況が記載されている部分は「権利部」といい、さらに甲区と乙区の2種に分かれる。

品確法:ひんかくほう

平成12年4月から施行された、住宅品質確保促進法のこと。住宅の性能の表示基準を定め、住宅新築工事の請負人と新築住宅の売主に10年間の瑕疵担保責任を義務付けた法律。

風致地区:ふうちちく

都市計画法で「都市の風致を維持するために定める地区」と定義されている地区。都市部の中にあって、公園や庭園、寺院・神社など緑豊かな環境が残っている地域が、環境の保護のために指定されることが多い。

袋地:ふくろち

土地の周囲が、他の土地に囲まれているために、公道に出るのに他の土地を通らなければ出られないような、周囲を他の土地に囲まれている土地のこと。この袋地を囲んでいる他の土地は、囲繞地(いにょうち)と呼ばれる。このような土地に建物を建てるにはいろいろと制限がある。

不動産:ふどうさん

民法上で定められている「土地およびその定着物」のこと。定着物とは、土地の上に定着したものという意味で、一般的には家・建物、樹木、移動困難な庭石などをさす。

不動産登記簿:ふどうさんとうきぼ

不動産の権利関係や客観的な状況を公示するために、法務局に備え付けられた書類のこと。 不動産登記簿には、建物登記簿と土地登記簿の2種類があり、どちらもその不動産を管轄する法務局、およびその支局・出張所に保管されている。誰でも自由に閲覧することができ、また誰でもその写しを入手することができる。

分割登記:ぶんかつとうき

一個の建物を数個の建物に分ける登記のこと。たとえば、建物に離れなどの付属建物がある場合、分割登記で、別々の建物として登記記録をつくることができる。

分筆:ぶんぴつ

土地登記簿上で、一筆の土地(ひとつの土地)を、数筆の土地(複数の土地)へと分割して、数個の土地にする登記のこと。相続時や売却時など、複数にする必要がある場合におこなう。

変更登記:へんこうとうき

登記された後に、登記と実体にズレが生じた時に訂正するための登記のこと。登記名義人の氏名変更の登記、登記名義人の住所変更の登記、などがある。

防火地域:ぼうかちいき

都市計画で指定される地域の1つ。その地域内で火災が起こった場合に被害が広がらないよう、地域内の建物は建築基準法によって厳しく規制される。「すべての建築物は少なくとも準耐火建築物にする」「階数が3以上または延べ面積が100m2を超える建築物は必ず耐火建築物にする」などと細かく定められている。
 
Pagetopへ