本文へ移動


TOPセキスイハイム特選分譲・不動産情報不動産用語解説集(目次) > 不動産用語解説(な)


セキスイハイム特選分譲・不動産情報
はじめての、賢い土地購入。
土地購入の基礎知識
分譲地のメリット
セキスイハイムの分譲地の考え方
返済シミュレーション
ハイム特選実例紹介
実例紹介【1】
実例紹介【2】
実例紹介【3】
不動産用語解説集
不動産用語解説集
不動産用語解説集(目次) あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行

2項道路:にこうどうろ

建築基準法により、道路であると「みなされた」道のこと。「みなし道路」とも言われる。建築基準法では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上の長さで接していなければならない。この「建築基準法上の道路」とは、原則として幅が4m以上あることが必要だが、現況では、幅が4m未満の道が多く存在しているため、次の1〜3の条件を満たせば、その道を「建築基準法上の道路とみなす」という救済措置が設けられている。
(1)幅が4m未満の道であること
(2)建築基準法が適用された際にその道に現に建築物が立ち並んでいたこと
(3)特定行政庁の指定を受けたことでの救済措置による道路のこと
※2項道路に面している土地については、道路中心線から2m以内には建築ができない制限(セットバック)があるので注意が必要。

農地の宅地転用:のうちのたくちてんよう

農地の所有者が市街化区域内の農地を宅地にすること。この場合、その農地がある市町村の「農業委員会」に事前に届出れば、宅地転用ができる。 市街化区域以外の場合は、所有者が都道府県知事の許可を受ける必要がある。また転用しようとする農地の面積が一定以上の場合には農林水産大臣の許可が必要。

延べ床面積(延べ面積):のべゆかめんせき

建築物の各階の「床面積」の合計のこと。容積率を算出する時は、下記部分の床面積は延べ面積から「除外」できる。
(1)自動車車庫・自転車置場に供する部分の床面積(床面積の合計の5分の1まで)
(2)建築物の地階(その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものに限る)の住宅の用途に供する部分の床面積(住宅の用途に供する床面積の合計の3分の1まで)

法面:のりめん

宅地としては利用できない、切り土や盛り土による傾斜面のこと。単に「法(のり)」ともいう。
 
Pagetopへ