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第1種住居地域:だいいっしゅじゅうきょちいき

都市計画法で「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている地域。この地域の建ぺい率は原則として60%、容積率は200%から400%。

第1種中高層住居専用地域:だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき

都市計画法で「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている地域。この地域の建ぺい率は原則として30%から60%、容積率は100%から300%。

第1種低層住居専用地域:だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき

都市計画法で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている地域。また建築物の高さが10m(または12m)以下に制限されている(絶対高さの制限)。この地域の建ぺい率は原則として30%から60%、容積率は50%から200%。

第2種住居地域:だいにしゅじゅうきょちいき

都市計画法で「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている地域。この地域の建ぺい率は原則として60%、容積率は200%から400%。

第2種中高層住居専用地域:だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき

都市計画法で「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている地域。この地域の建ぺい率は原則として30%から60%、容積率は100%から300%。

第2種低層住居専用地域:だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき

都市計画法で「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている地域。また建築物の高さが10m(または12m)以下に制限されている(絶対高さの制限)。この地域の建ぺい率は原則として30%から60%、容積率は50%から200%。

宅地:たくち

21種類の地目(「田」「畑」「宅地」「山林」「原野」など)のうちのひとつで「宅地は建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすための土地」と説明されている。 なお、現況が明らかに「宅地」であるにもかかわらず、登記簿上の地目が「田」や「畑」となっている場合には、法務局に「地目の変更登記」を申請することが可能。

宅地造成:たくちぞうせい

土地を宅地としての販売するために、傾斜をなくすための切り土・盛り土などの工事、擁壁の設置工事、排水施設の設置工事、地盤の改良工事などをおこなうこと。こうしてできた宅地は「造成地」と言う。

宅地建物取引主任者:たくちたてものとりひきしゅにんしゃ

宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて、宅地建物取引主任者証の交付を受け、不動産取引について一定以上の知識・経験を持つ者として公的に認められた者のこと。 宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5名に対して1名以上の割合で、専任の宅地建物取引主任者を置かなければならない

建物:たてもの

民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」と定めている。

建物譲渡特約付き定期借地権:たてものじょうとけいやくつきていきしゃくちけん

平成4年8月1日施行の新借地借家法で生まれた定期借地権のひとつ。設定から30年以上を経過した日に借地上の建物を地主に相当の対価で譲渡し、この譲渡がなされたことによって借地権が消滅するという契約内容を含む定期借地権のこと。

地域地区:ちいきちく

都市計画法に掲げられている地域・地区・街区の総称。「用途地域」「特別用途地区」「高度地区」など、全部で22種類ある。

地価公示:ちかこうじ

地価公示法に基づき、国土交通省が全国で約3万1千地点の「標準地」について、1月1日時点を基準日として、毎年3月下旬に公表するもっとも代表的な土地評価。地価公示によって評価された公示地価は、一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、公共用地の取得価格の算定基準ともなっている。

地区計画:ちくけいかく

それぞれの地区にふさわしい、良好な環境を形成するために市町村が定める、きめ細かな計画。

地区整備計画:ちくせいびけいかく

地区計画の区域で定められている、道路・公園の整備、用途の制限などに関する具体的な計画。

地代:ちだい

借地契約や土地賃貸借契約において、借り主が地主に対して支払う賃料のこと。

地積:ちせき

土地登記簿に記載されている土地の面積のこと。この地積は、明治初期の測量にもとづく場合がある等の事情により、不正確であるケースが少なくないため、土地の売買にあたっては、土地登記簿の地積を信頼するのはではなく、実際に測量することが望ましい。

地番:ちばん

土地登記簿の表題部に記載されている土地の番号のこと。なお、分筆された土地の場合、地番には番号と符号が付けられている。

地目:ちもく

法務局の登記官が決定した土地の用途のこと。土地登記簿の最初の部分(表題部)には、土地の所在、地番、地目、地積(土地面積)が記載されている。地目は、現況と利用状況によって次の21種類に限定されている。 ※地目の種類:田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地

地目の変更:ちもくのへんこう

土地登記簿における「地目」が、実際のその土地の現況および利用状況と明らかに食い違う場合、法務局に対して「地目の変更登記」を申請できる。

仲介:ちゅうかい

不動産取引における、宅地建物取引業者の立場(取引態様)のひとつ。「仲介」と「媒介」は同じ意味。

中間金:ちゅうかんきん

不動産等の売買契約が成立した後、その代金の一部として、買主から売主へ交付される金銭のこと。契約成立から義務履行(財産移転)までの間に支払われるので、中間金と言う。

中高層階住居専用地区:ちゅうこうそうかいじゅうきょせんようちく

特別用途地区のひとつ。中高層の階を「住宅以外」の用途に使用する場合、建築物の規制を強化する地区で、市町村が指定する。 

坪:つぼ

土地の面積や部屋の広さを示す時の単位。1坪は約3.305785m2。「不動産の表示に関する公正競争規約」(不動産の広告を規制する決まり)では、土地面積や建物の床面積を広告上で表示する場合は、必ずメートル法によって表示することになっている。

定期借地権:ていきしゃくちけん

平成4年8月1日に施行された新借地借家法では、借地権を普通借地権と定期借地権に区分された。定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業用借地権」の3種類がある。

登記簿:とうきぼ

土地の権利関係を記載した公の帳簿のこと。登記簿に記載することが不動産の所有権などを第三者に証明する要件となる。

登記簿謄本:とうきぼとうほん

ある不動産に関する、すべての登記用紙(1組という)の写しのこと。1組とは通常その不動産に関する「表題部」「権利部(甲区・乙区)」をさす。

登記料:とうきりょう

不動産の所有権などを登記する場合に、登記印紙によって納税する「登録免許税」のこと。登録免許税と不動産登記手続を代行する司法書士に支払う報酬の合計額を「登記料」と呼ぶこともある。


道路:どうろ

道路法上の道路とは、国道・都道府県道・市町村道のことを指す。建築基準法では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上の長さで接していなければならない。


道路位置指定:どうろいちしてい

特定行政庁が、私道の位置を指定すること。この「道路位置指定」を受けると、私道は「建築基準法上の道路」となることができる。

登録免許税:とうろくめんきょぜい

不動産の所有権・抵当権などを登記する場合、法務局で納付する国税。登録免許税は単に「登記料」などと呼ばれることも多い。 登録免許税は現金で納付し、その領収証書を登記申請書に貼付するが、その税額が3万円以下の場合には印紙によって納付できる。

特定行政庁:とくていぎょうせいちょう

「知事」や「市長」などのことをさす。原則的には人口が25万人以上の市では、市長が特定行政庁であり、それよりも小さな規模の自治体では知事が特定行政庁となる。建築基準法上では、建築主事を置いている市町村では、その市町村長のことを「特定行政庁」といい、建築主事を置いていない市町村では、その市町村が属する都道府県の知事が「特定行政庁」となると、定められている。

特別用途地区:とくべつようとちいき

都市計画法で定められている用途地域の中で、それよりもさらに細かい建築規制が設定される地区で、地方公共団体が指定する。「中高層階住居専用地区」「商業専用地区」「文教地区」「事務所地区」「観光地区」などのほか、地方公共団体が独自に定めるものもある。

都市計画:としけいかく

土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関して、都市計画の決定手続によって定められた下記1から11の計画のこと。
1)都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
2)都市再開発方針等
3)区域区分
4)地域地区
5)促進区域
6)遊休土地転換利用促進地区
7)被災市街地復興推進地域
8)都市施設
9)市街地開発事業
10)市街地開発事業等予定区域
11)地区計画等

都市計画区域:としけいかくくいき

市・町村の中心部を含み、一体的に整備・開発・保全する必要がある区域。都道府県が指定する。

土地家屋調査士:とちかおくちょうさし

不動産の表示に関する登記の専門家。登記申請を代理し、土地の測量・家屋などの調査もおこなう。具体的には、土地分筆登記、土地合筆登記、地目変更登記、地積更正登記、建物を新築した際の建物表示登記などの登記申請を代理する。

土地利用基本計画:とちりようきほんけいかく

都道府県が定める土地利用に関する計画。土地利用基本計画では、「都市地域」「農業地域」「森林地域」「自然公園地域」「自然保全地域」の5種類の地域区域がある。

取引態様:とりひきたいよう(不動産広告における〜)

不動産業者が不動産の取引するときの関わり方を表す「売主」「貸主」「媒介」「代理」のこと。不動産の広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約」は、不動産広告ではその取引がどの取引態様であるのかを明示することと定めている。※「媒介」は、「仲介」と同じ。
 
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