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更地:さらち
第三者の権利が設定されていない、建物が建っていない土地のこと。
3,000万円特別控除:さんぜんまんえんとくべつこうじょ
個人が居住用財産(自ら居住している土地・建物)を譲渡した場合、一定の条件を満たしていれば譲渡益から3,000万円を差し引くことができる特別控除。
市街化区域:しがいかくいき
都道府県が、都市計画区域の中で定める区域のこと。 この区域に指定されるのは、既に市街地を形成している地域や、今後市街化を予定している地域で、この地域内では12種類の用途地域が必ず定められている。
市街化調整区域:しがいかちょうせいくいき
都道府県が、都市計画区域の中で定める区域のこと。市街化調整区域に指定されるのは、農地が多く、建築物の密度が低い地域の場合が一般的。この区域では、例外を除いて住宅などの建築が禁止されている。
敷地延長:しきちえんちょう(専用通路:せんようつうろ)
狭い通路を通じて道路に接している形状の土地においてその通路の部分を敷地延長と言う。
こうした狭い通路をもつ土地全体のことを「敷地延長」ということもある。このような土地はその形状が旗に竿をつけた形に似ていることから「旗ざお地」とも言う。
事業用定期借地権:じぎょうようていきしゃくちけん
平成4年8月1日に施行された新借地借家法で生まれた定期借地権のひとつ。事業用の建物(ただし居住用賃貸事業を除く)の所有を目的とする、借地期間が10年以上20年以下の定期借地権。
私道:しどう
民間の個人や法人が所有している道路のこと。特定の個人のためにつくられたものや、不特定多数の人が通行するためにつくられたものがある。私道は一定の手続をで「建築基準法上の道路」とすることができる。
私道負担:しどうふたん
不動産の売買で、対象となる土地の一部に私道が含まれる場合、その土地は「私道負担あり」とされる。私道部分には建物を建てられないため、実際に使える面積は少なくなる。「私道負担あり」の場合は、不動産広告にその旨を「土地面積100m2(うち私道負担5m2)」のように明記する決まりとなっている。
司法書士:しほうしょし
登記に関する手続きを行う専門家。司法書士法に基づく国家資格。不動産登記や商業登記に関する手続を代行したり、裁判所に提出する書類を作成したりする。
住宅性能表示制度:じゅうたくせいのうひょうじせいど
品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)により導入された、住宅の性能を表示するための制度。住宅の性能が正しく表示されるように、細かなルール・仕組みを設けている。
重要事項説明:じゅうようじこうせつめい
売買契約・賃貸借契約の締結時に、宅地建物取引業者が、買主・借主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法に基づき説明すること。
この重要事項説明で、宅地建物取引業者が買主・借主に交付する書面を「重要事項説明書」という。この重要事項説明書には宅地建物取引主任者が記名・押印するように定められている。
準工業地域 :じゅんこうぎょうちいき
都市計画法で「主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域」と定義されて地域。この地域の原則的に建ぺい率は60%、容積率は200%から400%。
準住居地域 :じゅんじゅうきょちいき
都市計画法で「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている地域。この地域の建ぺい率は原則として60%、容積率は200%から400%。
準防火地域:じゅんぼうかちいき
都市計画で指定される地域の1つ。その地域内で火災が起こった場合に被害が広がらないよう、地域内の建物は建築基準法によって厳しく規制される。「地上4階以上の建築物は必ず耐火建築物とする」「地上3階の建築物または地上1階・2階の建築物は、延べ面積によって異なるが、たとえば延べ面積が1,500m2を超える場合は必ず耐火建築物、500m2超1,500m2の場合は
少なくとも準耐火建築物とする」などと細かく定められている。
商業地域:しょうぎょうちいき
都市計画法で「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている地域。この地域の建ぺい率は原則として60%、容積率は200%から1000%。
所要時間:しょようじかん
不動産広告で徒歩の所要時間を表示する場合は、不動産の広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」で、徒歩1分を80mとして計算するとされている。直線距離ではなく、道路に沿って測定した距離(道路距離)をもとにして、その80mを徒歩1分と換算する。
設計図書:せっけいとしょ
建物を施工するために必要な図面その他の書類の総称。「平面図」「配置図」「面積表」「仕様書」などが含まれる。建築士法では建築物や工作物だけでなく、敷地を含めた工事実施のために必要な図面と仕様書と定められている。
経年にともなった改修・改築等の際に、必ず必要になるため、建築主は必ず保管しておく必要がある。
絶対高さの制限:ぜったいたかさのせいげん
第1種・第2種低層住居専用地域で、住環境をよくするために設けられている建築物の高さに関する制限。「10m以下」あるいは「12m以下」のどちらかを都市計画で定める。
セットバック:せっとばっく
接道義務によって建物は幅4m以上の道路に2m以上接した敷地にしか建てられないが、この規定ができる以前に建てられた建物の中には4m以上の道路に面していないものが多数ある。このような道路を2項道路といい、2項道路に面した敷地では、建物を建て替えるときに、前面道路が4mになるよう道路の中心から2m下がったところを道路との境界線としなければならない。このように道路境界線を下げることをセットバックという。
接道義務:せつどうぎむ
建築基準法によって建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路と2m以上の長さで接しなければならないと定められている。この義務のことを「接道義務」と言う。これは火事などの緊急時に、消防活動などに支障をきたすことがないようにと定められたものである。
線引き:せんびき
ひとつの都市計画区域を、市街化区域と市街化調整区域とに区分すること。都市計画法上では「区域区分」と言う。
相続登記:そうぞくとうき
相続の発生にともなって、土地建物の権利者(または権利の割合)が変わった場合、その権利の変更を登記すること。相続登記をするには、法定相続分のままで登記する場合と、遺産分割協議で決定した内容にもとづいて登記する場合がある。 |
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