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●所有権
一般的な土地購入とは、その土地の「所有権」の売買を指すことが大半です。
「所有権」とは、文字どおり、その「土地を所有する権利」のこと。
所有権があれば、法律に基づいた範囲で自由に家を建てたり、人に貸したり、売却、贈与、相続なども自由です。
その一方で、その土地に対する固定資産税・都市計画税を毎年支払う義務が生じます。 |
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●借地権
「借地権」とは、第三者が所有権を持っている土地を借りて、そこに自分の家を建てて住むための権利です。
一般的に「借地権」は、その権利を得るために、所有者に最初に支払う「権利金」と、土地を借りている間、継続して支払う「地代」に分かれます。
細かくは、借地借家法という法律で定められていますが、平成4年にあらたに「定期借地権」という制度ができました。
これは従来の借地権と異なり、土地所有者が、30年とか50年という一定の期間を定めて土地を貸すことができる制度です。
土地所有者は、期間が満了すれば確実に土地が戻ってくること、借主は保証金が土地代の20〜30%程度と負担が軽いので少ない資金での家づくり、ゆとりのある暮らしができるなど、双方にメリットのある実効的な制度だと言われています。 |
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